『WebARENA専用サーバーホスティングサービス [WebARENA Solo] 利用規約』の改定について
株式会社NTTPCコミュニケーションズ
2015年8月26日
『WebARENA専用サーバーホスティングサービス [WebARENA Solo] 利用規約』を改定しましたので、ご案内いたします。
詳細につきましては、改定後の利用規約をご確認ください。
■改定日
2015年8月26日(水)
■主な改定内容
該当箇所 | 変更前 | 変更後 |
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第4条 (サービスの種別) |
当社が提供する本サービスは、当社が指定したオペレーションシステム及びソフトウェアの環境をセッティングした、当社の設置した契約者に供するサーバを、同一IPセグメント上に1台以上インターネット接続したシステムを基本サービスと言い、基本サービスの種類、内容等については、別紙1に定めるとおりとします。 | 当社が提供する本サービスは、当社の指定したオペレーションシステム及びソフトウェアの環境をセッティングしたサーバーを、当社の指定したデータセンタに1台以上設置し、インターネットに接続したシステムを基本サービスとします。基本サービスの種類、内容等については、別紙1に定めるとおりとします。 |
第6条 (契約の単位) |
契約者が複数の本サービスを申し込む場合には、当社とサービス利用契約を個々に締結するものとします。 | 契約者が複数の本サービスを申し込む場合には、当社とサービス利用契約(以下、「利用契約」といいます。)を個々に締結するものとします。 |
第7条 (契約期間) |
7 基本サービスへのサーバーの追加申し込みをする場合、追加後の基本サービスの契約期間は、最初に申し込んだサーバーの契約期間を参照するものとします。 | 7 基本サービスへのサーバーの追加申し込みをする場合、追加後の基本サービスの契約期間は、最初に申し込んだサーバーの契約期間とします。 |
第9条 (契約申込) |
4 契約者は、当社が、本サービスの提供に必要な範囲において、委託先等に契約者の情報を提供することを承諾するものとします。 | 4 当社は、別途定める審査基準に従い、利用申込内容を審査します。審査基準に適合した場合、当社は本サービス利用の申込みを承諾します。 5 当社は、本サービスの提供に必要なときは、契約者に別途、資料等の提示を求めることがあります。 |
第12条 (契約の成立) |
3 当社は、次の場合にはサービス利用の申込を承諾しないことがあります。 | 3 当社は、次の場合にはサービス利用の申込を承諾しないこと、また承諾を取り消すことがあります。 |
第12条 (契約の成立) |
4 当社が申し込みを承諾しない場合には、当社は申し込み者に対しその旨を通知します。 | 4 当社が申し込みを承諾しない、また承諾を取り消す場合には、当社は申し込み者に対しその旨を通知します。 |
第21条 (契約者の協力義務) |
2 契約者は、本サービスに係る電磁的記録が不正に作出される等、本サービスが不正に利用されまたは利用されようとしているときは、直ちに当社に通知するものとし、本サービスの不正利用に関する当社の調査に協力するものとします。 | 2 契約者は、本サービスに係る電磁的記録が不正に搾取される等、本サービスが不正に利用されまたは利用されようとしているときは、直ちに当社に通知するものとし、本サービスの不正利用に関する当社の調査に協力するものとします。 |
第24条 (必要情報の提供) |
契約者は、本サービス利用のために当社に提供した全ての情報を正確かつ最新のものに保つものとします。 | 契約者は、本サービス利用のために当社に提供した全ての情報を正確かつ最新のものに保つものとし、すみやかに当社に提供するものとします。 |
第26条 (禁止行為) |
(11) わいせつ、児童売春、児童ポルノ、児童虐待にあたるコンテンツを発信・記録・保存する行為、および児童の保護等に関する法律に違反する行為、あるいはそれに類似する行為 | (11) わいせつ、児童売春、児童買春、児童ポルノ、児童虐待にあたるコンテンツを発信・記録・保存する行為、および児童の保護等に関する法律に違反する行為、あるいはそれに類似する行為 |
第32条 (料金等の支払義務) |
3 第12条(契約の成立)第4項の規定により、当社が契約の承諾を取り消した場合であっても、当社は利用申込者に対して契約が成立した場合と同額の損害金を請求します。損害金の請求の手続は料金等の請求の手続と同様とします。 | 3 第12条(契約の成立)第3項の規定により、当社が契約の承諾を取り消した場合であっても、当社は利用申込者に対して契約が成立した場合と同額の損害金を請求できるものとします。損害金の請求の手続は料金等の請求の手続と同様とします。 |
第36条 (割増金) |
料金等の支払いを不法に免れた契約者は、その免れた額に加え、その免れた額と同額を割増金として当社が指定する期日までに支払うこととします。 | 料金等の支払いを不当に免れた契約者は、その免れた額に加え、その免れた額と同額を割増金として当社が指定する期日までに支払うものとします。 |
第53条 (管轄裁判所) |
契約者と当社との間で本サービスの利用に関連して紛争が生じた場合は、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。 | 契約者と当社との間で本サービスの利用に関連して紛争が生じた場合は、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 |
第54条 (準拠法) |
本契約の解釈・適用・履行については、特段の定めがない限り、日本法を適用します。 | 利用規約の解釈・適用・履行については、特段の定めがない限り、日本法を適用します。 |
本件に関するお問い合わせ先
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