WebARENA 楽楽B2B™の
お役立ちコラムインボイス制度やIT導入補助金について
よくわかる記事を紹介
(1)インボイス制度の概要
インボイス制度がいよいよ2023年10月からスタートします。インボイス(invoice)とは、直訳すると「請求書」となります。ただインボイス制度は、正式には「適格請求書保存方式」と言います。適格とはどうなることを言うのでしょう?
(出典:Google翻訳より)
請求書の書式が変わる
適格請求書制度の目に見える変化としては、請求書や領収書の書式・項目が変更されます。書式自体は、事業者が自由に決めてもよいですが、請求書に記載しないといけない項目が増えることになります。このルールを守らないと「適格請求書」と認めてもらえず、結果的に受け取った企業の消費税の納税額が増えることになります。
そのため、売手側(登録事業者)は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません。それでは、どのような項目を請求書に追加しないといけないのでしょうか。
2019年10月1日から導入された区分記載請求書制度では、「③軽減税率の対象品目である旨」のマークと、「④税率ごとに合計した対価の額」が追記されました。さらに、インボイス制度では、それぞれの「⑤税率ごとに区分した消費税額」と、「①登録番号」が追記されます。書式の変更が発生するので、請求書を発行するシステムの変更が求められます。
【インボイス(適格請求書)のイメージ】
インボイス制度でどんな影響がでるのか〜免税事業者は取引から排除される!?
書式の変更だけでは、それほど事業者への影響は大きくないでしょう。しかし実際は、インボイスの「登録番号」の記載には大きな意味があります。この番号を取得しない、つまり請求書に登録番号を記載できない事業者は企業間取引(BtoB取引)が減少する可能性が出てきます。
登録番号は消費税を納税している課税事業者しか取得できません。つまり税込売上が年間1,000万円以下の免税事業者は、そのままでは登録番号を取得できず、その結果インボイスも交付できません。
インボイスではない請求書を受け取った事業者(買手)は、消費税の仕入税額控除を受けることができません。すなわち、消費税の納税額が増えることになります。発注主は同じ発注なら、インボイスを発行できる事業者を優先するでしょう。そのためインボイスが発行できないと企業間(BtoB)取引から排除される可能性があります。
下の図の取引では、同じ3,300円の仕入れをしても、仕入先がインボイスを発行できるかどうかで、消費税の納税額が300円増えてしまいます。そうなると、インボイスを発行できる事業者と取引したくなるでしょう。
インボイスを発行できる課税事業者同士ならこれを防げます。結果として年間売上1,000万円以下でも、消費税の課税事業者になることを選択せざるを得ない事業者が増えます。つまり今まで免税事業者だった事業者も、課税事業者を選択して、消費税を納税するケースが増えるでしょう。
どのような業種の事業者がインボイスで大きな影響を受けるのかを次の記事で紹介します。
この記事の筆者
- ㈱にぎわい研究所 代表取締役 村上知也
-
IT企業に13年の勤務の後、2008年に中小企業診断士登録。中小企業のデジタル化やWebマーケティングの支援を中心に活動中。
商工会議所などの多数の公的機関においてデジタル・IT関連のセミナーを実施している。